令和2年5月11日付で厚生労働省労働基準局補償課長より、本感染症に係る労災診療費の臨時的な取扱いが示されました。

労災診療費の臨時的な取扱いとして、電話や情報通信機器を用いた診療における初診料(3820円)、電話等再診料(1400円)並びに電話等再診時における再診時療養指導管理料(920円)の算定を本感染症に係る、診療報酬が臨時的な取扱いをされる間、認めるとの事です。

詳しくは「新型コロナウイルス感染症に係る労災診療費の臨時的な取扱いについて」をご参照ください。